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 小瀬秋雄君殺害事件情報提供者謝礼金提供規約

 この規約は、「小瀬秋雄君殺人事件の捜査に協力する会」で決議した、2002年5月23日、兵庫県川西市栄根2丁目14番2号シャン・ドゥ・グリー先路上で発生した兵庫県伊丹市西野8丁目小瀬秋雄(当時30歳)殺人事件で、犯人逮捕に結びつく最も有力な情報の提供者に対し謝礼金を提供する件に関し、後日の紛議を防止し、その公正を期するために次のとおり定めるもので、謝礼金は、この規約に基づいて支出するものとし、その規約に寄り難いと認めるときは、本会会員総会を開催し多数決をもって支出の可否を決定する。

第1条(目的)

この規約は、小瀬秋雄君殺人事件の犯人逮捕に結びつく最も有力な情報の提供者に対し、謝礼金を提供することを目的とする。

第2条(謝礼金提供者)

謝礼金の提供者は、「小瀬秋雄君殺人事件の捜査に協力する会」とする。

第3条(謝礼金の限度額)

謝礼金の額は300万円を限度とし、協力の度合いにより減額することとする。 

なお、謝礼金は、現金を持って提供する。

第4条(謝礼金提供の公開)

謝礼金の提供は、その目的を達するため一般公開する。

第5条(謝礼金受領対象者)

謝礼金は、第8条に定める期間内に犯人逮捕に結びつく有カな情報を兵庫県川西警察署に通報することによって、犯人逮捕に寄与した者のうち、次の各号に該当しない者に提供するものとする。

犯人逮捕に寄与した度合いは、兵庫県川西警察署の意見を求め、第2条の提供者が認定するものとする。

(1)その者が、当該情報を入手する過程において、犯罪行為、その他公共の安全と秩序を害する行為を行ったと認められるとき

   (2)公序良俗に反する組織、団体の構成員であるとき

   (3)匿名または偽名等で通報者が特定できないとき

   (4)通報者が警察関係者、若しくは、その家族であるとき

第6条(情報提供者に対するプライバシー保護)

謝礼金提供者は、本人の承諾を得た場合を除いては、その氏名、住所等情報提供者のプライバシーに関することは一切公表しないものとする。

第7条(複数人の受領対象者)

謝礼金受領対象情報が複数ある場合は、謝礼限度額の範囲内で分割提供する。 

その認定は第2条の謝礼金提供者が行う。

第8条(謝礼金提供の実施期間)

謝礼金提供の期間は、本規約制定の2023年5月23日から2024年5月22日までとする。

    ただし、会員総会の可決により期間を延長することができる。

    以上規約する。

                                                         2023年5月11日